現在、健康保険法の1日1問をお届けしています。
春分の日です。お休みの方は、できる限り学習時間を確保して、充実した日をお過ごしください。
それでは、今日の問題です。
健康保険法
第45条
保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに( a )未満の端数を生じたときは、 これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度 (毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)における標準賞与額の累計額が( b )円(第40条第2項の規定による 標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えることとなる場合には、 当該累計額が( b )円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は( c )とする。
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、10円 2、100円 3、1,000円 4、10,000円
(b) 1、150万 2、300万 3、540万 4、573万
(c) 1、0 2、100万円 3、300万円 4、540万円
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(a) 3、1,000円
(b) 4、573万
(c) 1、0
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今日は、標準賞与額の決定 からの出題です。
過去10年間、択一式で5回出題されています。
直近の出題はR4です。
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