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2023年3月17日金曜日

週末

資格の大原 社会保険労務士講座
私たちのブログにご訪問いただきありがとうございます。

現在、健康保険法の1日1問をお届けしています。

週末です。

健康保険法は、私たちにとって身近な法律です。

親近感を持って取り組むと、いつにも増して、記憶に残るのではないでしょうか?

それでは、今日の問題です。
第43条 

保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において(  a   )月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、(  b   )以上でなければならない。) に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、(  c   )を生じた場合において、 必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その(  c   )を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。


前項の規定によって改定された標準報酬月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの 各月の標準報酬月額とする。





+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、継続した2 2、継続した3 3、連続した4 4、連続した2 
(b) 1、10日 2、12日 3、14日 4、17日 
(c) 1、低下 2、著しく低下 3、著しく高低 4、かなりの変動 
__________________________________
*《もう一つの選択式ブログ》
https://nishino510.biz/です。
こちらも、ぜひチャレンジしてください♪
*********解答***********
(a)  2、継続した3     
(b)  4、17日    
(c)  3、著しく高低  
**********************
今日は、随時改定 からの出題です。

過去10年間、択一式で6回出題されています。
直近の出題は、R4です。
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