楽天/moba


2023年3月15日水曜日

折り返し地点

資格の大原 社会保険労務士講座
私たちのブログにご訪問いただきありがとうございます。

現在、健康保険法の1日1問をお届けしています。

3月も後半です。

さあ、どんどんいきましょう(^^♪

それでは、今日の問題です。
健康保険法 

第40条 

  毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が 100分の(  a   )を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、 当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における(  b   )総数に 占める割合が100分の(  c   )を下回ってはならない。




+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、1 2、1.5 3、10 4、15 
(b) 1、被保険者 2、被扶養者 3、人口 4、被保険者及び被扶養者 
(c) 1、0.5 2、1.5 3、10 4、15 
__________________________________
*《もう一つの選択式ブログ》
https://nishino510.biz/です。
こちらも、ぜひチャレンジしてください♪
*********解答***********
(a)  2、1.5     
(b)  1、被保険者    
(c)  1、0.5  
**********************
今日は、標準報酬月額 からの出題です。

過去10年間、択一式で1回出題されています。
直近の出題は、H29です。
いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!

にほんブロ

グ村 資格ブログ 社労士試験へ

「人気ブログランキング」

↑↑
2つのブログランキングにエントリーしています。

0 件のコメント:

コメントを投稿