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2023年2月22日水曜日

2並び

資格の大原 社会保険労務士講座
私たちのブログにご訪問いただきありがとうございます。

現在、雇用保険法の1日1問をお届けしています。

今日は、2が並ぶ日。

なんと、猫の日だそうです。
<ニ(2)ャンニ(2)ャンニ(2)ャン>の語呂合わせにちなんでいるとか。(苦笑)
それでは、今日の問題を始めます。

***選択式1日1問***
問題 次の(   )の空欄を埋めてください。
雇用保険法
第36条 
(  a   )手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。

  (  b   )手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている 同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して(  b   )する場合に、 その(  b   )する期間について支給する。
3   第32条第1項若しくは第2項又は第33条第1項の規定により(  c   )手当を支給しないこととされる期間については、 (  a   )手当及び(  b   )手当を支給しない。





+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、基本 2、技能習得 3、寄宿 4、傷病 
(b) 1、基本 2、技能習得 3、寄宿 4、傷病 
(c) 1、基本 2、技能習得 3、寄宿 4、傷病  
__________________________________
*《もう一つの選択式ブログ》
https://nishino510.biz/です。
こちらも、ぜひチャレンジしてください♪
*********解答***********




(a)  2、技能習得 
(b)  3、寄宿   
(c)  1、基本   
**********************
今日は、技能習得手当及び寄宿手当 からの出題です。

過去10年間、択一式で3回出題されました。
H24には、法改正がありました。
直近の出題は、H28です。
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