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2023年2月20日月曜日

今週も(^^♪

資格の大原 社会保険労務士講座
私たちのブログにご訪問いただきありがとうございます。

現在、雇用保険法の1日1問をお届けしています。

今週も始まりました。

インプット学習を進める時期です。

「春遠からじ」みなさんの春を信じて私たちも頑張ります。

それでは、今日の問題を始めます。

***選択式1日1問***
問題 次の(   )の空欄を埋めてください。
雇用保険法
第22条 
一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「所定給付日数」という。)は、 次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
一  算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日
二  算定基礎期間が10年以上20年未満である受給資格者 120日
三  算定基礎期間が10年未満である受給資格者 90日
2  前項の受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、 その算定基礎期間が(  a   )以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、 その算定基礎期間が(  a   )未満の受給資格者にあつては150日とする。
一  基準日において(  b   )歳以上(  c   )歳未満である受給資格者 360日
二  基準日において(  b   )歳未満である受給資格者 300日






+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、6箇月 2、1年 3、2年 4、3年 
(b) 1、40 2、45 3、60 4、65 
(c) 1、40 2、45 3、60 4、65 
__________________________________
*《もう一つの選択式ブログ》
https://nishino510.biz/です。
こちらも、ぜひチャレンジしてください♪
*********解答***********



(a)  2、1年   
(b)  2、45  
(c)  4、65   
**********************
今日も金曜日に引き続き、支給の期間及び日数 から、視点を変えての出題です。

重要条文です。
ぜひこの機会に覚えてしまいましょう♪

過去10年間、選択式で1回、択一式で5回出題されました。
直近の出題は、R2です。
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