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2022年3月22日火曜日

160日

資格の大原 社会保険労務士講座
私たちのブログにご訪問いただきありがとうございます。

現在、国民年金法の1日1問をお届けしています。

試験まで160日です。

計画通りに進めていけば、けっして難しい試験ではありません。

逆に言えば、計画通りに進めなければ、非常に合格困難な資格です!

しっかりとした、計画が合格への近道です。

それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の(    )の空欄を埋めてください。
国民年金法 
 
第30条 
障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の 診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して(  a  )を経過した日 (その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、 以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。
ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と 保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の(  b  )に満たないときは、この限りでない。

 被保険者であること。

 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。

 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級(  c  )とし、各級の障害の状態は、政令で定める。




+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、6月 2、1年 3、1年6月 4、3年 
(b) 1、1/2 2、1/3 3、2/3 4、3/4  
(c) 1、及び2級 2、より3級 3、から7級 4、から14級 
__________________________________



*********解答***********





(a)  3、1年6月 
(b)  3、2/3 
(c)  1、及び2級   
**********************
今日は、障害基礎年金の支給要件からの出題です。

過去10年間では、択一式で8回出題されています。
直近の出題はR3です。
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