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2019年10月21日月曜日

今週は年金アドバイザー試験勉強を



ご訪問ありがとうございます。


10月27日は年金アドバイザーの試験日です。

受験される方は、しっかりと年金アドバイザー試験の勉強に取り組んでくださいね。

本試験で年金科目が合格ラインの方なら、受かると思いますが、油断は禁物。

出題傾向が違うので、過去問はしっかりやっておきましょう。

それでは、始めます。



***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

雇用保険法 
 
2019<問6B改題> 

B 支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30 を乗じて得 た額の100 分の60 に相当する場合、高年齢雇用継続基本給付金の額は、 当該賃金の額に(  a  ) を乗じて得た額(ただし、その額に当該賃金の 額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金 の額を減じて得た額)となる。

__語群______________________________

(a) (a) 1、100 分の3  2、100 分の15  3、10 分の30 
__________________________________






*********解答***********

 
(a)  2、100 分の15   

**********************



根拠条文は 雇用法61条 です。

大原
 資格の大原 社会保険労務士講座
LEC

<クレアール>
 

 


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