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10月27日は年金アドバイザーの試験日です。
受験される方は、しっかりと年金アドバイザー試験の勉強に取り組んでくださいね。
本試験で年金科目が合格ラインの方なら、受かると思いますが、油断は禁物。
出題傾向が違うので、過去問はしっかりやっておきましょう。
それでは、始めます。
***選択式1日1問***
問題 次の空欄を埋めてください。
雇用保険法
2019<問6B改題>
B 支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30 を乗じて得 た額の100 分の60 に相当する場合、高年齢雇用継続基本給付金の額は、 当該賃金の額に( a ) を乗じて得た額(ただし、その額に当該賃金の 額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金 の額を減じて得た額)となる。
__語群______________________________
(a) (a) 1、100 分の3 2、100 分の15 3、10 分の30
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