楽天/moba


2019年4月23日火曜日

国民年金法1日1問やってます♪

資格の大原 社会保険労務士講座 ━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■  家庭教師のようなサービス     ■□■
限定5名『プラチナ会員 』
どうしても2019年に合格したい方のみご利用ください。
++++++ 申し込みはコチラから↓↓   ++++++++
http://dendentym.3zoku.com/hokuben/2019/member/platina/2019plmember.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━


ご訪問ありがとうございます。

現在、国民年金法の1日1問を配信しています。

大型連休いかに頑張るかという計画はもう立てられましたか?

まだの方は、ぜひしっかりとした、実行可能な計画をお作りください。

それでは、1日1問を始めます。

今日は、遺族基礎年金の失権からの出題です。

過去10年間では、択一式で6回出題されています。
直近の出題はH30です。

***選択式1日1問***

問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。


第40条 


遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

 死亡したとき。

 (  a  )をしたとき。

 養子となつたとき(直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。)。

 配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、前項の規定によつて消滅するほか、第39条第1項に規定する子が1人であるときはその子が、 同項に規定する子が2人以上であるときは同時に又は時を異にしてそのすべての子が、同条第3項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

 子の有する遺族基礎年金の受給権は、第一項の規定によつて消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

 (  b  )によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。

 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。
ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。

 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。
ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの 間にあるときを除く。

 (  c  )に達したとき。






+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、離縁 2、婚姻 3、再婚 4、別居 
(b) 1、離縁 2、婚姻 3、再婚 4、別居  
(c) 1、19歳 2、20歳 3、60歳 4、65歳 
__________________________________





 

*********解答***********




(a)  2、婚姻  
(b)  1、離縁    
(c)  2、20歳   
**********************


にほんブロ

グ村 資格ブログ 社労士試験へ

いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!

「人気ブログランキング」

↑↑
2つのブログランキングにエントリーしています。

0 件のコメント:

コメントを投稿