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今週は、選択式総まとめ第6弾ということで、厚生年金保険法をお送りします。
3問以上正解してくださいませ。
さらに、間違えた箇所はしっかり覚え直してください。
後で、もう一度見直せばよいという考えは、キッパリとお捨てください。
本試験までに、何度も見直す時間はもう残されていません。
誤解を恐れずにお伝えすれば、次回この条文に出会うのは、本試験の時かもしれません!!
さて、横断整理用の問題を作成しました。
是非ご活用下さい。
詳しくはこちらからどうぞ
http://dendentym.3zoku.com/hokuben/2018/campagin/camp4/2018camp4inde.html
それでは、1日1問を始めます。
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■■***~~選択式1日1問~~***
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問題 次の空欄を埋めてください。
厚生年金保険法
12条
次の各号のいずれかに該当する者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
一
臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であつて、次に掲げるもの。
ただし、イに掲げる者にあつては1月を超え、ロに掲げる者にあつては( a )を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。
イ
日々雇い入れられる者
ロ
( b )以内の期間を定めて使用される者
二
所在地が一定しない事業所に使用される者
三
季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して( c )を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、2月 2、4月 3、6月 4、所定の期間
(b) 1、2月 2、4月 3、6月 4、所定の期間
(c) 1、2月 2、4月 3、6月 4、所定の期間
__________________________________
39条
乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が( d )し、又は同一人に対して乙年金の支給を( e )して甲年金を支給すべき場合において、 乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を( e )すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、 甲年金の内払とみなす。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(d) 1、消滅 2、失効 3、停止 4、内払
(e) 1、消滅 2、失効 3、停止 4、内払
__________________________________
社労士V 2018年 9 月号
*********解答***********
(a) 4、所定の期間
(b) 1、2月
(c) 2、4月
(d) 1、消滅
(e) 3、停止
**********************
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