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2018年8月3日金曜日

来週は厚生年金保険法の総まとめです

資格の大原 社会保険労務士講座


ご訪問ありがとうございます。

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8月最初の週末です。

今は、ひたすら問題を解いて下さい。

計画通りに進んでいない方は、思い切って計画を変更して下さい。

さて、横断整理用の問題を作成しました。

是非ご活用下さい。

詳しくはこちらからどうぞ

http://dendentym.3zoku.com/hokuben/2018/campagin/camp4/2018camp4inde.html



それでは、1日1問を始めます。


まずは、3点以上の合格を目指し、もし間違った問題があれば、すぐに確認しましょう。

あとでまとめてやるというという時期は、過ぎました。

すぐに見直しましょう。

もう残された時間は決して多くありません。

すぐにやれることは「今すぐ」やりましょう!


■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■***~~選択式1日1問~~***
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問題 次の空欄を埋めてください。


国民年金法 
 
第49条 


寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が(  b  )以上である夫が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が(  b  )以上継続した(  c  )歳未満の妻があるときに、その者に支給する。
ただし、その夫が障害基礎年金の受給権者であつたことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたときは、この限りでない。



__語群______________________________

(a) 1、の前月 2、の属する月 3、の前日 4、当日 
(b) 1、5年 2、10年 3、20年 4、25年  
(c) 1、55 2、60 3、65 4、68  
 
__________________________________


第52条の2 


死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する(  d  )までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、 保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の 4分の1に相当する月数を合算した月数が(  e  )以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。
ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。


__語群______________________________

(d) 1、月の前月 2、月 3、日の前日 4、日 
(e) 1、6月 2、18月 3、24月 4、36月  
__________________________________



*********解答***********

(a)  3、の前日  
(b)  2、10年      
(c)  3、65  
(d)  1、月の前月   
(e)  4、36月  
**********************


 


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