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2018年8月1日水曜日

いよいよです♪

資格の大原 社会保険労務士講座


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8月になりました。

勝負の月です。

ここからが、本当の勝負です。

ギアをトップにして、全力疾走して下さい。

今週は、総復習ということで、<選択式>国民年金法をお送りしています。

さて、横断整理用の問題を作成しました。

是非ご活用下さい。

詳しくはこちらからどうぞ

http://dendentym.3zoku.com/hokuben/2018/campagin/camp4/2018camp4inde.html



それでは、1日1問を始めます。


まずは、3点以上の合格を目指し、もし間違った問題があれば、すぐに確認しましょう。

あとでまとめてやるというという時期は、過ぎました。

すぐに見直しましょう。

もう残された時間は決して多くありません。

すぐにやれることは「今すぐ」やりましょう!


■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■***~~選択式1日1問~~***
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

問題 次の空欄を埋めてください。


国民年金法 
 
第19条 


年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、 その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と(  a  )していたものは、(  b  )、 その未支給の年金の支給を請求することができる。

前項の場合において、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であつたときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、 又はその額の加算の対象となつていた被保険者又は被保険者であつた者の(  c  )は、同項に規定する(  c  )とみなす。



__語群______________________________

(a) 1、同居 2、生計を同一に 3、生計を同じく 4、別居 
(b) 1、自己の名で 2、連名で 3、個別に 4、2週間以内に  
(c) 1、妻 2、配偶者 3、子 4、妻又は子  
 
__________________________________


第24条 


給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び(  d  )又は(  e  )を受ける権利を 国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。



__語群______________________________

(d) 1、国民年金 2、老齢基礎年金 3、障害基礎年金 4、遺族基礎年金 
(e) 1、遺族基礎年金 2、寡婦年金 3、付加年金 4、国民年金  
__________________________________

 

社労士語呂合わせ 2018年度


*********解答***********

(a)  3、生計を同じく  
(b)  1、自己の名で 
(c)  3、子   
(d)  2、老齢基礎年金    
(e)  3、付加年金   
**********************

 


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