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2018年7月9日月曜日

ぴかぴかの月曜日になりますように

資格の大原 社会保険労務士講座


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いよいよ総復習ということで、先週より労働基準法の2周目(2回転め?)を始めています。

明日から、労災に入ります。

今日から総復習の選択式問題をお送りします。

いよいよ本試験に向け気合いが入ってきますね。

ここから一気に、本試験まで駆け抜けましょう♪

それでは、1日1問を始めます。

労働基準法から3問、安衛法から2問の計5問をお送りします。

もちろん3問以上正解くださいね。



■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■***~~選択式1日1問~~***
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問題 次の空欄を埋めてください。


労働基準法 
 
第89条

 (  a   )以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、 行政官庁に届け出なければならない。
次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

  (  b   )の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に 就業させる場合においては就業時転換に関する事項

  賃金((  c   )の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、 賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

  退職に関する事項(解雇の事由を含む。)




+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a)  1、5人 2、常時5人 3、10人 4、常時10人 
(b)  1、始業 2、終業 3、始業及び終業 4、勤務 
(c)  1、特別 2、臨時 3、賞与 4、日額  
__________________________________


労働安全衛生法

第13条

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、(  d   ) のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項 (以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。

産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で 定める要件を備えた者でなければならない。

産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、 労働者の健康管理等について必要な(  e   )をすることができる。

__語群______________________________

(d)  1、医師 2、歯科医師 3、看護士 4、医師又は歯科医師 
(e)  1、報告 2、指導 3、勧告 4、助言 
__________________________________


 

月刊社労士受験2018年8月号


*********解答***********




(a)  4、常時10人      
(b)  3、始業及び終業      
(c)  2、臨時    
(d)  1、医師         
(e)  3、勧告     
 **********************




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