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2018年7月11日水曜日

残り46日

資格の大原 社会保険労務士講座


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この機会にぜひお申し込みください。

現在、労災保険法の最重点項目尾を出題しています。

まずは、3点以上の合格を目指し、もし間違った問題があれば、すぐに確認しましょう。

あとでまとめてやるというという時期は、過ぎました。

すぐに見直しましょう。

もう残された時間は決して多くありません。

すぐにやれることは「今すぐ」やりましょう!

それでは、1日1問を始めます。


もちろん3問以上正解くださいね。

■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■***~~選択式1日1問~~***
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

問題 次の空欄を埋めてください。


労働者災害補償保険法 
 
第8条

(  a   )は、労働基準法の平均賃金に相当する額とする。
この場合において、同条第1項 の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、 前条第1項第1号及び第2号に規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日 又は診断によつて同項第1号及び第2号に規定する疾病の発生が確定した日(以下「(  b   )日」という。)とする。

労働基準法第12条 の平均賃金に相当する額を(  a   )とすることが適当でないと認められるときは、 前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによつて(  c   )が算定する額を(  a   )とする。




+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a)  1、平均賃金日額 2、給付基礎日額 3、基礎賃金 4、標準報酬額 
(b)  1、発生確定 2、労災発生 3、算定事由発生 4、労災確定 
(c)  1、政府 2、国 3、地方公共団体 4、都道府県知事 
__________________________________

第12条

年金たる保険給付の支給を(  d   )すべき事由が生じたにもかかわらず、その(  d   )すべき期間の分として年金たる 保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の 内払とみなすことができる。
年金たる保険給付を(  e   )して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、 その事由が生じた月の翌月以後の分として(  e   )しない額の年金たる保険給付が支払われた場合における当該年金たる 保険給付の当該(  e   )すべきであつた部分についても、同様とする。






+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(d)  1、減額 2、停止 3、中断 4、消滅 
(e)  1、減額 2、停止 3、中断 4、消滅 
__________________________________


 

月刊社労士受験2018年8月号

*********解答***********




(a)  2、給付基礎日額   
(b)  3、算定事由発生    
(c)  1、政府   
(d)  2、停止   
(e)  1、減額   
 **********************

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