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2018年4月4日水曜日

少しは

資格の大原 社会保険労務士講座
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現在、健康保険法の1日1問を配信しています。

新年度がスタートして3日目。

異動のあった方は、少しは落ち着かれましたか?

早く職場環境に慣れて、学習ペースを掴みましょう♪

それでは、1日1問を始めます。


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問題 次の空欄を埋めてください。


健康保険法 

第160条 


協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1000の(  a   )から1000の(  b   )までの範囲内において、支部被保険者 (各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する(  c   )をいう。以下同じ。)を 単位として協会が決定するものとする。

前項の規定により支部被保険者を単位として決定する一般保険料率(以下「都道府県単位保険料率」という。)は、当該支部被保険者に適用する。






+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、10 2、30 3、100 4、120 
(b) 1、10 2、30 3、100 4、130 
(c) 1、被扶養者 2、親族 3、任意継続被保険者 4、支部被保険者 
__________________________________





 



*********解答***********



(a)  2、30  
(b)  4、130 
(c)  3、任意継続被保険者 
**********************




今日は、保険料率 からの出題です。

過去10年間、選択式で2度、択一式で4回出題されています。
直近の出題は、H29です。


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