楽天/moba


2018年4月27日金曜日

いよいよGWですね

資格の大原 社会保険労務士講座
ご訪問ありがとうございます。


━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■  わずか500円で100問模試とテキストをお試しいただけます  ■□■
名付けて『ワンコインキャンペーン 』
ご希望のテキスト及び模試を1教科ずつお選び下さい。
現在『労基法・安衛法』から『健康保険法』のテキスト及び模試 『国民年金法』までの模試をお選びいただけます♪

++++++ 申し込みはコチラから   ++++++++
             ↑↑ クリックしてください 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━


現在、国民年金法の1日1問を配信しています。

さて、GWスタートです。

私の受験時代

「さあ、やるぞ!私はとても運がいい。」

「必ずうまくいく。絶対に受かる!!」

この言葉を机に貼ってモチベーション維持をしていました。

みなさん、今ですよ!

それでは、1日1問を始めます。


■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■***~~選択式1日1問~~***
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

問題 次の空欄を埋めてください。


国民年金法 
 
第40条 


遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

 死亡したとき。

 (  a  )をしたとき。

 養子となつたとき(直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。)。

 配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、前項の規定によつて消滅するほか、第39条第1項に規定する子が1人であるときはその子が、 同項に規定する子が2人以上であるときは同時に又は時を異にしてそのすべての子が、同条第3項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

 子の有する遺族基礎年金の受給権は、第一項の規定によつて消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

 (  b  )によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。

 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。
ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。

 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。
ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの 間にあるときを除く。

 (  c  )に達したとき。





+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、離縁 2、婚姻 3、再婚 4、別居 
(b) 1、離縁 2、婚姻 3、再婚 4、別居  
(c) 1、19歳 2、20歳 3、60歳 4、65歳 
__________________________________




 



*********解答***********




(a)  2、婚姻  
(b)  1、離縁    
(c)  2、20歳   
**********************



今日は、遺族基礎年金の失権からの出題です。

過去10年間では、択一式で6回出題されています。
直近の出題はH28です。


にほんブロ

グ村 資格ブログ 社労士試験へ

いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!

「人気ブログランキング」

資格(社会保険労務士) ブログランキングへ
「ブログ王は誰だ!」

人気ブログをblogramで分析
↑↑
4つのブログランキングにエントリーしています。

0 件のコメント:

コメントを投稿