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2018年4月25日水曜日

連休まであと少しです♪

資格の大原 社会保険労務士講座
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現在、国民年金法の1日1問を配信しています。

大型連休まであとわずかですね。

また、連休中の計画はもう立てられましたか?

あまり欲張らず、かといってひととおり終わらたいわけで、すこし矛盾した感じにもなりますが、うまく時間を使って下さい。

それでは、1日1問を始めます。


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■■***~~選択式1日1問~~***
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問題 次の空欄を埋めてください。


国民年金法 
 
第34条 


厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を(  a  )し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、 障害基礎年金の額を改定することができる。

 障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が(  b  )したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。

 前項の請求は、障害基礎年金の受給権を取得した日又は第一項の規定による厚生労働大臣の(  a  )を受けた日から起算して(  c  ) を経過した日後でなければ行うことができない。





+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、勘案 2、調査 3、審査 4、診査 
(b) 1、悪化 2、増進 3、増悪 4、改善  
(c) 1、3月 2、6月 3、 1年 4、3年 
__________________________________




 



*********解答***********





(a)  4、診査 
(b)  2、増進 
(c)  3、 1年   
**********************



今日は、額の改定からの出題です。

過去10年間では、択一式で4回出題されています。
直近の出題はH29です。


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