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2018年3月9日金曜日

昨年合格した女性講師♪

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現在、健康保険法の1日1問を配信しています。

4月7日に金沢で勉強会があります。

今回は「徴収法」と「雇用保険法」をがっつりと学習します。

「徴収法」の講師には、昨年この勉強会を受講して合格された女性社労士の先生に、講師をお願いしました。

2月1日に開業されたばかりでお忙しい中、講師を快く引き受けていただきました。

特に今回は、女性の方に参加していただきたいです。

勉強会の詳細は明日お伝えしますね。

それでは、1日1問を始めます。


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■■***~~選択式1日1問~~***
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問題 次の空欄を埋めてください。


健康保険法 

第3条7項 



  この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。
ただし、(  a   )の被保険者等である者は、この限りでない。

 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の(  b   )、配偶者 (届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、 主としてその被保険者により生計を維持するもの

 被保険者の(  c   )内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、 主としてその被保険者により生計を維持するもの この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。
ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。





+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、日雇特例 2、後期高齢者医療 3、国民健康保険 4、共済保険 
(b) 1、祖父母 2、父母 3、三親等 4、直系尊属 
(c) 1、身 2、同一世帯 3、三親等 4、特定 
__________________________________




 


*********解答***********

(a)  2、後期高齢者医療   
(b)  4、直系尊属   
(c)  3、三親等  
**********************

今日は、被扶養者からの出題です。

過去10年間、択一式で10回も出題されています。
直近の出題は、H29です。



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