━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■ わずか500円で100問模試とテキストをお試しいただけます ■□■
名付けて『ワンコインキャンペーン 』
ご希望のテキスト及び模試を1教科ずつお選び下さい。
現在『労基法・安衛法』と『労災保険法』のテキスト及び模試 『雇用保険法』の模試をお選びいただけます♪
++++++ 申し込みはコチラから ++++++++
↑↑ クリックしてください
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━
現在、健康保険法の1日1問を配信しています。
平成29年度もいよいよ終了ですね。
月曜からは、新年度です。
3月は、別れの月。
予定通り学習の進まなかった方は、4月の新年度に向け、この週末に新年度に向けての計画をしっかりと立てて下さい。
それでは、1日1問を始めます。
■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■***~~選択式1日1問~~***
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
問題 次の空欄を埋めてください。
健康保険法
第87条
保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。) を行うことが( a )であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給 若しくは手当を受けた場合において、保険者が( b )と認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
2
療養費の額は、当該療養(( c )を除く。)について算定した費用の額から、その額に第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、 同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額及び当該( c )について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は 生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、やむを得ないもの 2、困難 3、不能 4、無理
(b) 1、やむを得ないもの 2、困難 3、不能 4、無理
(c) 1、食事療養 2、生活療養 3、食事療養及び生活療養 4、保険外併用療養
__________________________________
*********解答***********
(a) 2、困難
(b) 1、やむを得ないもの
(c) 3、食事療養及び生活療養
**********************今日は、療養費 からの出題です。
過去10年間、択一式で5回出題されています。
直近の出題は、H28です。
いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!
「人気ブログランキング」
激励のワンクリックをお願いします!
「人気ブログランキング」
0 件のコメント:
コメントを投稿