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2018年3月27日火曜日

送別会シーズン真っ只中

資格の大原 社会保険労務士講座
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現在、健康保険法の1日1問を配信しています。

3月は別れの月です。

仕事関連で、送別会に参加することも多いと思います。

受験生のみなさんは、できるだけ欠席する事を強くお薦めします。

どうしても出なければならない会があっても、1次会で切り上げ、予定通りに学習を進めて下さい。

それでは、1日1問を始めます。


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問題 次の空欄を埋めてください。


健康保険法 

第75条の2 


保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に第74条第1項の規定による 一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。  
一  
 一部負担金を(  a   )すること。 
二  
 一部負担金の支払を(  b   )すること。 
三   
保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を(  c   )すること。  






+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、減額 2、猶予 3、免除 4、停止 
(b) 1、減額 2、猶予 3、免除 4、停止 
(c) 1、減額 2、猶予 3、免除 4、停止 
__________________________________





 



*********解答***********
(a)  1、減額   
(b)  3、免除     
(c)  2、猶予 
**********************



今日は、一部負担金の額の特例 からの出題です。

過去10年間、選択式で1回、択一式で6回出題されています。

直近の出題は、H27です。


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