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2018年3月23日金曜日

週末です

資格の大原 社会保険労務士講座
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現在、健康保険法の1日1問を配信しています。

週末ですが、月末さらに年度末でもあります。

多忙を極めているという方も多いとは思いますが、昨日お伝えした3秒ルールを有効にお使い下さい。

それでは、1日1問を始めます。


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■■***~~選択式1日1問~~***
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問題 次の空欄を埋めてください。


健康保険法 

第65条 


厚生労働大臣による保険医療機関又は薬局の指定は、政令で定めるところにより、(  a   )又は(  b   )の開設者の申請により行う。 

 前項の場合において、その申請が病院又は病床を有する診療所に係るものであるときは、当該申請は、医療法第7条第2項 に規定する 病床の種別ごとにその数を定めて行うものとする。  


 厚生労働大臣は、第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第63条第3項第1号の指定をしないことができる。

 当該申請に係る(  a   )又は(  b   )が、この法律の規定により保険医療機関又は保険薬局に係る第63条第3項第1号の指定を取り消され、 その取消しの日から(  c   )を経過しないものであるとき。





+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、病院 2、診療所 3、薬局 4、病院若しくは診療所 
(b) 1、病院 2、診療所 3、薬局 4、病院若しくは診療所 
(c) 1、6月 2、1年 3、3年 4、5年 
__________________________________




 



*********解答***********
(a)  4、病院若しくは診療所   
(b)  3、薬局     
(c)  4、5年 
**********************


今日は、保険医療機関又は保険薬局の指定 からの出題です。

過去10年間、択一式で6回出題されています。
直近の出題は、H29です。




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