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2018年3月21日水曜日

合格する教材について

資格の大原 社会保険労務士講座
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現在、健康保険法の1日1問を配信しています。

さて、今日は8月の本試験で「合格できる教材」についてお伝えします。

5月の連休前に、しっかり全教科インプットできた方は、アウトプット中心の教材と法改正の教材の2本立てで行きましょう。

インプットが間に合わない方は、各教科の重点をまとめた教材と、法改正教材さらにアウトプット型の教材の3本立て。

どちらの会社の教材を使うかで、勝負が分かれます。

もし悩んでおられるのなら、一度私たちにメール下さい。

無料でご相談に乗ります。

メールはコチラです。

hokuben@gmail.com



お気軽にどうぞ。

それでは、1日1問を始めます。


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■■***~~選択式1日1問~~***
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問題 次の空欄を埋めてください。


健康保険法 

第43条の2 


保険者等は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第2条第1号 に規定する育児休業、同法第23条第2項 の 育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項 (第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号 に規定する育児休業に関する 制度に準じて講ずる措置による休業又は政令で定める法令に基づく育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した被保険者が、 当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る(  a   )に満たない子を 養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、 第41条の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後(  b   )間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して 使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が(  c   )未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額を その期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。




+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、6月 2、1歳 3、1歳6月 4、3歳 
(b) 1、15日 2、17日 3、1月 4、3月 
(c) 1、10日 2、12日 3、14日 4、17日 
__________________________________





 

*********解答***********
(a)  4、3歳     
(b)  4、3月     
(c)  4、17日  
**********************



今日は、育児休業等を終了した際の改定 からの出題です。

過去10年間、択一式で3回出題されています。
H26に法改正がありました。



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