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それでは、1日1問を始めます。
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問題 次の空欄を埋めてください。
健康保険法
第3条5項
5
この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、 ( a )として受けるすべてのものをいう。
ただし、( b )に受けるもの及び( c )を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、労働報酬 2、労働の対価 3、労働の対償 4、通貨
(b) 1、臨時 2、特別 3、非連続的 4、恩恵的
(c) 1、1月 2、2月 3、3月 4、6月
__________________________________
*********解答***********
(a) 3、労働の対償
(b) 1、臨時
(c) 3、3月
**********************
今日は、報酬の定義 からの出題です。
過去10年間、択一式で7回、選択式で1回、出題されています。
今日は、報酬の定義 からの出題です。
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直近の出題は、H29です。
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