楽天/moba


2017年11月9日木曜日

いよいよ明日



ご訪問ありがとうございます。


━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■☆☆2018合格 社労士試験全範囲を見渡すテキスト無料配布中!☆☆■□■

          『はじめのとっかかり2018』
++++++ 申し込みはコチラから↓↓   ++++++++
http://dendentym.3zoku.com/hokuben/2018/hajimeni/intro2018.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━


いよいよ明日合格発表ですね。

このブログをご覧になっておられる一人でも多くの方が合格される事を祈念しています。

明日はここにアクセスしてください♪
社労士試験オフィシャルサイトです。
http://www.sharosi-siken.or.jp/

それでは、1日1問を始めます。



***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

社労士法 
 
第14条の8 

第14条の6第1項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、厚生労働大臣に対して(  a  ) による審査請求をすることができる。



+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、上申書 2、不服申立書 3、行政不服審査法 4、社会保険労務士法  
__________________________________





*********解答***********




(a)  3、行政不服審査法   
**********************

社労士法は、社会保険労務士を目指す方のバイブル的存在です。
合格可能性の高い方も、復習しておいて損はありませんよ!
この機会にぜひ、学び直してください。


いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!

「人気ブログランキング」

資格(社会保険労務士) ブログランキングへ
「ブログ王は誰だ!」

人気ブログをblogramで分析
↑↑
4つのブログランキングにエントリーしています。

0 件のコメント:

コメントを投稿