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2017年11月24日金曜日

週末、明日は勉強会



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さて、明日はいよいよ勉強会です。

労働基準法をみっちりと学習した後は、懇親会&合格祝勝会を予定しています。

今年この勉強会から合格された方を交え、合格の秘訣をお聞きします。

みなさん初めての方ばかりなので、懇親を深めていただければ、モチベーションアップにも最適です。

懇親会だけでも参加したいという方は、以下のアドレスにメールをください。

hokuben@gmail.com

それでは、1日1問を始めます。



***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

労働基準法 
 

第41条

この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、 次の各号の一に該当する労働者については適用しない。  
一   
別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者  
二   
事業の種類にかかわらず(  a   )若しくは管理の地位にある者又は(  b   )の事務を取り扱う者  
三 
  (  c   )又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの






+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a)  1、監督 2、監視 3、経営 4、代表取締役 
(b)  1、特別 2、機密 3、特殊 4、秘書  
(c)  1、監督 2、監視 3、経営 4、代表取締役  
__________________________________


 

*********解答***********




(a)  1、監督    
(b)  2、機密       
(c)  2、監視      
**********************

今日は、第41条 (労働時間等に関する規定の適用除外) より、出題しました。
過去10年間、選択式で3回(H23、H24、H26)、択一式で4回出題されました。
非常に重要な、条文です。
なお、ここにある「行政官庁の許可」とは、所轄労働基準監督署長のことです。



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