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さて、明日はいよいよ勉強会です。
労働基準法をみっちりと学習した後は、懇親会&合格祝勝会を予定しています。
今年この勉強会から合格された方を交え、合格の秘訣をお聞きします。
みなさん初めての方ばかりなので、懇親を深めていただければ、モチベーションアップにも最適です。
懇親会だけでも参加したいという方は、以下のアドレスにメールをください。
hokuben@gmail.com
それでは、1日1問を始めます。
***選択式1日1問***
問題 次の空欄を埋めてください。
労働基準法
第41条
この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、 次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一
別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二
事業の種類にかかわらず( a )若しくは管理の地位にある者又は( b )の事務を取り扱う者
三
( c )又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、監督 2、監視 3、経営 4、代表取締役
(b) 1、特別 2、機密 3、特殊 4、秘書
(c) 1、監督 2、監視 3、経営 4、代表取締役
__________________________________
*********解答***********
(a) 1、監督
(b) 2、機密
(c) 2、監視
**********************
今日は、第41条 (労働時間等に関する規定の適用除外) より、出題しました。
過去10年間、選択式で3回(H23、H24、H26)、択一式で4回出題されました。
非常に重要な、条文です。
なお、ここにある「行政官庁の許可」とは、所轄労働基準監督署長のことです。
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