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2017年11月13日月曜日

今日から心機一転始めましょう♪



ご訪問ありがとうございます。


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11月25日(土)に金沢で本試験検討会と懇親会を開催します。
詳細は以下のようです。ぜひ出席を検討下さい。遠方の方大歓迎です♪
第1回勉強会の日程
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合格発表も終わり、2018年8月の社労士試験に向け、このブログも今日から本格始動します。

私たち北陸勉強会(ホクベン)では、みなさんの合格サポートとして、様々な教材をご用意しています。

無料の教材は、この選択式1日1問とメルマガ配信(択一対策)です。

また、有料の教材もご用意しています。

くわしくはこちらからどうぞ♪

https://hokuben.jimdo.com/



それでは、1日1問を始めます。



***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

労働基準法 
 

第1条


 (  a   )は、労働者が(  b  )生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。


  この法律で定める( a )の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として( a ) を( c )させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
(  a  )は、社会保険労務士の資質の向上を図るため、講習会の開催、資料の提供その他必要な援助を行なうように努めるものとする。




+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a)  1、使用者 2、経営者 3、労働条件 4、労働契約
(b)  1、最低の 2、最低限度の 3、人間として 4、人たるに値する 
(c)  1、下降 2、上昇 3、低下 4、減額  
__________________________________


 

*********解答***********




(a)  3、労働条件         
(b)  4、人たるに値する     
(c)  3、低下       
 **********************


今日は、目的条文からの出題でした。
これから、約20前後の法律を勉強していくわけですが、必ず、目的条文には目を通しておいてください。
そこには、その法律の元となる、エッセンスがちりばめられています。
また、高い確率で、出題されている事が多いです。
過去10年(H20~H29)の間この1条は、択一式で3回出題実績があります。

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