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2017年10月23日月曜日

今年の本試験の振り返りをやっています♪

資格の大原 社会保険労務士講座
ご訪問ありがとうございます。


年金アドバイザー試験も終了し、いよいよ来月は合格発表です。

発表まで、あとしばらく間がありますが、ぼやっとせず、少しでも次につながる事を考えてみましょう。

今週は厚生年金保険法をお送りしています。

それでは、1日1問を始めます。



***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

厚生年金保険法 
 
2017<問2E> 
E 障害の程度が障害等級 . 級に該当する者に支給される障害厚生年金の額 は、障害等級3級に該当する者に支給される障害基礎年金の額に(  a   )を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨 て、50 円以上100 円未満の端数が生じたときは、これを 100 円に切り上 げるものとする。)に満たないときは、当該額とされる。

__語群______________________________

(a)1、1/2 2、1/3 3、2/3 4、3/4 
__________________________________



 





*********解答***********

(a)4、3/4    
**********************

根拠条文は、厚年法50条3項です。

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