年金アドバイザー試験も終了し、いよいよ来月は合格発表です。
発表まで、あとしばらく間がありますが、ぼやっとせず、少しでも次につながる事を考えてみましょう。
今週は厚生年金保険法をお送りしています。
それでは、1日1問を始めます。
***選択式1日1問***
問題 次の空欄を埋めてください。
厚生年金保険法
2017<問2E>
E 障害の程度が障害等級 . 級に該当する者に支給される障害厚生年金の額 は、障害等級3級に該当する者に支給される障害基礎年金の額に( a )を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨 て、50 円以上100 円未満の端数が生じたときは、これを 100 円に切り上 げるものとする。)に満たないときは、当該額とされる。
__語群______________________________
(a)1、1/2 2、1/3 3、2/3 4、3/4
__________________________________
*********解答***********
(a)4、3/4
**********************
根拠条文は、厚年法50条3項です。
いつ
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