総復習ということで、労災保険法から選択式問題をお送りします。
土曜日の『7点アップ講座』in金沢の中で、北村先生から『見てすぐ塗る病』という病について説明がありました。
7点アップ講座にでておられない方のために、簡単に説明します。
答えをすぐ見て、ラインマーカーを塗ってしまう病気?のことです。
受験生あるあるだとおもいます。
みなさんは大丈夫ですか?
もう残された時間は決して多くありません。
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それでは、1日1問を始めます。
もちろん3問以上正解くださいね。
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それでは、1日1問を始めます。
もちろん3問以上正解くださいね。
***選択式1日1問***
問題 次の空欄を埋めてください。
労働者災害補償保険法
第8条
( a )は、労働基準法の平均賃金に相当する額とする。
この場合において、同条第1項 の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、 前条第1項第1号及び第2号に規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日 又は診断によつて同項第1号及び第2号に規定する疾病の発生が確定した日(以下「( b )日」という。)とする。
2
労働基準法第12条 の平均賃金に相当する額を( a )とすることが適当でないと認められるときは、 前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによつて( c )が算定する額を( a )とする。
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、平均賃金日額 2、給付基礎日額 3、基礎賃金 4、標準報酬額
(b) 1、発生確定 2、労災発生 3、算定事由発生 4、労災確定 (c) 1、政府 2、国 3、地方公共団体 4、都道府県知事
__________________________________
第12条
年金たる保険給付の支給を( d )すべき事由が生じたにもかかわらず、その( d )すべき期間の分として年金たる 保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の 内払とみなすことができる。
年金たる保険給付を( e )して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、 その事由が生じた月の翌月以後の分として( e )しない額の年金たる保険給付が支払われた場合における当該年金たる 保険給付の当該( e )すべきであつた部分についても、同様とする。
(d) 1、減額 2、停止 3、中断 4、消滅
(e) 1、減額 2、停止 3、中断 4、消滅
__________________________________
*********解答***********
(a) 2、給付基礎日額
(b) 3、算定事由発生
(c) 1、政府
(d) 2、停止
(e) 1、減額
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