楽天/moba


2017年5月24日水曜日

月末で慌ただしい

資格の大原 社会保険労務士講座


ご訪問ありがとうございます。


月末でみなさん、慌ただしいとは思いますが、本試験に向け計画的に学習を進めて下さい。

アウトプット学習の中で、既に完璧な部分、あるいは、ここは捨ててしまおうという部分を、明確にしていく必要があります。
お持ちになっておられる教材を精選(捨てる!)して、できる限り少ない(より重要な)教材をピックアップして本試験に臨んでください。

━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
100問模試お試しキャンペーン第2弾
□■   募集中  ■□

各科目の進度チェックがしっかりできる100問模試!!
                 今なら無料でお試しできます!!
 ++++++ 申し込みはコチラから↓↓   ++++++++
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━


■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■~~選択式1日1問~~
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

厚生年金保険法 
 

47条 


障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日 (以下「初診日」という。)において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して(  a  )を経過した日(その期間内にその傷病が治つた日 (その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。以下同じ。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において、 その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。

ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、 当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の(  b  )に満たないときは、この限りでない。

 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級(  c  )級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。




+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、90日 2、6月 3、1年6月 4、3年  
(b) 1、1/2 2、1/3 3、2/3 4、3/4   
(c) 1、及び2 2、、2級及び3 3、から7 4、から14  
__________________________________




 



*********解答***********




(a)  3、1年6月       
(b)  3、2/3     
(c)   2、、2級及び3  
**********************

今日は、障害厚生年金の受給権者からの出題です。
過去10年間、択一式で6回出題されています。

最新の出題はH28です。


にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ

いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!

「人気ブログランキング」

資格(社会保険労務士) ブログランキングへ
「ブログ王は誰だ!」

人気ブログをblogramで分析
↑↑
4つのブログランキングにエントリーしています。

0 件のコメント:

コメントを投稿