楽天/moba


2017年5月2日火曜日

明日から

資格の大原 社会保険労務士講座


ご訪問ありがとうございます。

明日から、GW後半が始まります。

前半をうまく活用できなかった方は、反省を生かして今日から、世間のGWとは一線を画して、自分のペースでしっかりと学習を進めて下さい。

私たちホクベンでは、みなさんの学習の進み具合をサポートするために、各科目の『ミニ模試(100問模試』を作成しています。

現在、「労働基準法・安衛法」「労災保険法」「雇用保険法」「徴収法」「健康保険法」

の5科目をお届けできます。

この模試は、重要過去問を100問ピックアップしています。

社労士合格のためには、過去10年間の過去問の正解率を最低でも90%にしなければならないといわれています。

そこで、このミニ模試を解いて、正解率90%以上なら、その科目は合格という目安に使っていただけます。

ぜひ、ご自身の学習進度チェックにご活用ください。

詳しくはこちら↓

http://hokuben.jimdo.com/

また、短時間で効果の高い模試の受験について、このGWに是非検討してみてください。

どの予備校さんの模試が良いかは、一概には言えません。

お住まいの近くで、受験できるかどうか、日程があうか、費用はどうかなど、下記のバナーから色々お探しください。

~2017年合格に向け各予備校徹底比較!!~

まずは複数校の、資料請求をして比較検討してみてください。

スクール・講座一括資料請求
大原
 資格の大原 社会保険労務士講座
LEC

<クレアール>
 
<TAC>==
 

■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■~~選択式1日1問~~
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

国民年金法 
 
法附則第9条の3の2 


当分の間、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、 保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の 四分の一に相当する月数を合算した月数が(  a  )以上である日本国籍を有しない者((  b  )でない者に限る。)であつて、第26条ただし書に該当するもの その他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。
ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 日本国内に住所を有するとき。

 (  c  )年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。







+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、6月 2、18月 3、24月 4、36月  
(b) 1、日本人 2、被保険者 3、外国人 4、破産者  
(c) 1、老齢基礎 2、障害基礎 3、老齢基礎年金又は障害基礎 4、遺族基礎  
__________________________________




 



*********解答***********





(a)  1、6月  
(b)  2、被保険者       
(c)  2、障害基礎  
**********************



今日は、日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給からの出題です。

過去10年間で、択一式で7回出題されています!
直近の出題はH28です。



にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ

いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!

「人気ブログランキング」

資格(社会保険労務士) ブログランキングへ
「ブログ王は誰だ!」

人気ブログをblogramで分析
↑↑
4つのブログランキングにエントリーしています。

0 件のコメント:

コメントを投稿