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2017年4月11日火曜日

歓迎会シーズン

資格の大原 社会保険労務士講座


ご訪問ありがとうございます。

入社式あるいは、入学式もそろそろ終わり、歓迎会のシーズンですね。

かくいう私も、昨日、明日さらに金曜日と歓送迎会の嵐です。

みなさんも体調管理に留意されることはもちろんですが、うまく飲み会を切り上げ学習環境を整え、勉強時間を確保することを心がけて下さい。

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■■~~選択式1日1問~~
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それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

国民年金法 
 
第10条 


被保険者でなかつた者が第1号被保険者となつた場合又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者が第1号被保険者となつた場合において、 その者の次に掲げる期間を合算した期間が(  a   )年に満たないときは、その者は、第7条第1項の規定にかかわらず、いつでも、厚生労働大臣の承認を受けて、 被保険者の資格を喪失することができる。

 被保険者の資格を取得した日又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者が第1号被保険者となつた日の属する月から 60歳に達する日の属する(  b   )までの期間

 その者が被保険者期間を有する者である場合におけるその被保険者期間

 前項の場合においては、その者は、同項の承認を受けた日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
ただし、被保険者でなかつた者が第1号被保険者となつた場合であつて、同項の承認の申請が、その者が被保険者の資格を取得した日から起算して (  c   )以内になされたものであるときは、その者は、さかのぼつて被保険者とならなかつたものとみなし、第2号被保険者又は第3号被保険者が 第1号被保険者となつた場合であつて、同項の承認の申請が、当該第1号被保険者となつた日から起算して(  c   )以内になされたものであるときは、 その者は、当該第1号被保険者となつた日にさかのぼつて被保険者の資格を喪失したものとみなす。




+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、10 2、20 3、25 4、30 
(b) 1、翌日 2、月 3、翌月 4、月の前月  
(c) 1、1月 2、3月 3、6月 4、1年6月  
__________________________________




 



*********解答***********




(a)  3、25  
(b)  4、月の前月 
(c)  2、3月   
**********************

今日は、任意脱退 からの出題です。

過去10年間では、択一式で2回出題されています。
直近の出題は、H24です。


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