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2017年3月17日金曜日

明日から3連休

資格の大原 社会保険労務士講座


ご訪問ありがとうございます。


さて、週末です。

明日から3連休という方も多いのでは?

このチャンスを逃さず、学習時間を確保しましょう。

やれるときにできる限り、進んでおくことが重要です。

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■■~~選択式1日1問~~
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

健康保険法 
 
第43条の2 


保険者等は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第2条第1号 に規定する育児休業、同法第23条第2項 の 育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項 (第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号 に規定する育児休業に関する 制度に準じて講ずる措置による休業又は政令で定める法令に基づく育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した被保険者が、 当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る(  a   )に満たない子を 養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、 第41条の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後(  b   )間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して 使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が(  c   )未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額を その期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。




+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、6月 2、1歳 3、1歳6月 4、3歳 
(b) 1、15日 2、17日 3、1月 4、3月 
(c) 1、10日 2、12日 3、14日 4、17日 
__________________________________




 



*********解答***********
(a)  4、3歳     
(b)  4、3月     
(c)  4、17日  
**********************
 
今日は、育児休業等を終了した際の改定 からの出題です。

過去10年間、択一式で4回出題されています。
H26に法改正がありました。

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