楽天/moba


2017年2月3日金曜日

週末です♪

資格の大原 社会保険労務士講座

ご訪問ありがとうございます。

各科目の進度チェックにご活用いただける100問模試ですが、みなさまに体験していただこうと、キャンペーン期間を設けました。

ぜひご活用下さい♪
http://dendentym.3zoku.com/hokuben/2017/campaign/camp2/2017camp2inde.html

2月最初の週末です。

1月の予定が思うように進まなかった方は、この週末にしっかりと計画を立て直して、学習に取り組んで下さいませ。

■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■~~選択式1日1問~~
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

雇用保険法 

第14条 
被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、 かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「(  a   )」という。) の各前日から各前月の(  a   )までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が(  b   )以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、 その他の期間は、被保険者期間に算入しない。
ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の(  a   )の前日までの期間の日数が(  c   )以上であり、かつ、 当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が(  b   )以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。


+++++解き方について+++++


◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、喪失応当日 2、無応当日 3、応当日 4、喪失当日 
(b) 1、7日 2、11日 3、14日 4、15日 
(c) 1、7日 2、11日 3、14日 4、15日   
 
__________________________________





*********解答***********




(a)  1、喪失応当日  
(b)  2、11日   
(c)  4、15日  
 **********************





■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■■
    ■■  100問模試 無料お試しキャンペーン ■■ 
  現在、 労基法(安衛法)・労災法 の1部を無料でお試しいただけます
 http://dendentym.3zoku.com/hokuben/2017/campaign/camp2/2017camp2inde.html
                ↑ ↑
             こちらからどうぞ  
■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■■

今日は、被保険者期間からの出題です。

過去10年間で、選択式で1回、択一式で2回出題されました。
H22に法改正がありました。
直近の出題は、H26です。


にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ

いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!

「人気ブログランキング」

資格(社会保険労務士) ブログランキングへ
「ブログ王は誰だ!」

人気ブログをblogramで分析
↑↑
4つのブログランキングにエントリーしています。

0 件のコメント:

コメントを投稿