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2017年2月27日月曜日

今週日曜日は「徴収法」と「労災法」

資格の大原 社会保険労務士講座


ご訪問ありがとうございます。

前回の勉強会は、労災保険法と雇用保険法をごりごりと学習しました。

来週の勉強会は3月5日(日)です。

座席に余裕がありますので、ぜひご参加下さい♪

前回は、群馬県よりおいでくださった方がおられました。

遠方の方、大歓迎です♪

さて、ご存知の方も多いと思いますが、ホクベンでは、2017年社労士試験に合格していただくために、 「最短最速サイト」とコラボをしています。

具体的には、「クレアール×最短最速サイト」のコラボに参加させていただき、より質の高い、本試験に、はずせない超重要問題を みなさんにお届けしています!!

ホクベンは、初学者から上級者まで幅広い方々を対象にしています。

「クレアール×最短最速サイト」は、本試験に直結した中級から上級の方を対象にしています。


13:00~15:00  Ⅰ部「ホクベン」勉強会 
≪徴収法≫

15:00~17:00  Ⅱ部「クレアール×最短最速サイト」合格ゼミ 
≪雇用保険法≫

費用は、4,000円 (ケーキ、飲み物代、資料代込み)
この機会にぜひご参加ください。


お時間のある方は、ぜひご参加下さい。

ご連絡はこちらからどうぞ♪

https://www.saitan.jp/study/

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■■~~選択式1日1問~~
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それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

雇用保険法 

第61条の6 


介護休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族を 介護するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前(  a   )間(当該休業を開始した日前(  a   )間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由に より引き続き(  b   )日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を (  a   )に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して(  c   )箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。




+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、1年 2、2年 3、4年 4、5年 
(b) 1、10 2、20 3、30 4、45 
(c) 1、1 2、4 3、6 4、12 
__________________________________




 



*********解答***********




(a)  2、2年  
(b)  3、30    
(c)  4、12    
**********************





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今日は、介護休業給付金 からの出題です。

過去10年間、択一式で4回出題されました。


直近の出題は、H27です。


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