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2017年2月14日火曜日

今日はバレンタインデー

資格の大原 社会保険労務士講座


ご訪問ありがとうございます。

明日は、バレンタインデーです。

私のような年齢になると、あまり関心も無くなってしまいます。

若い頃は、少し(イヤかなり)ドキドキしていたのですが・・・

歳をとったというか、何というか。

みなさんはいかがでしょうか?

みなさんに、素晴らしいドラマがあることを、お祈りしています♪

もし、チョコをもらわれた方は、こんなお返しはいかがでしょうか?

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■■~~選択式1日1問~~
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それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

雇用保険法 

第22条 
一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「所定給付日数」という。)は、 次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
一  算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日
二  算定基礎期間が10年以上20年未満である受給資格者 120日
三  算定基礎期間が10年未満である受給資格者 90日
2  前項の受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、 その算定基礎期間が(  a   )以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、 その算定基礎期間が(  a   )未満の受給資格者にあつては150日とする。




一  基準日において(  b   )歳以上(  c   )歳未満である受給資格者 360日
二  基準日において(  b   )歳未満である受給資格者 300日





+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、6箇月 2、1年 3、2年 4、3年 
(b) 1、40 2、45 3、60 4、65 
(c) 1、40 2、45 3、60 4、65 
__________________________________


 

*********解答***********



(a)  2、1年   
(b)  2、45  
(c)  4、65   
**********************





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今日も昨日に引き続き、支給の期間及び日数 からの出題です。

重要条文です。
ぜひこの機会に覚えてしまいましょう♪

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