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2017年1月18日水曜日

本日、年金アドバイザー試験締切です!

資格の大原 社会保険労務士講座


ご訪問ありがとうございます。

さて、年金アドバイザー試験ですが、本日で締切です。

迷っておられる方は、とりあえずエントリーだけでもしておきましょう。

ちなみに、銀行関係者でなくても、つまりどなたでも、受験できます事を念のため申し添えます。

本試験の緊張感を体現できるチャンスです。

詳しくはこちら↓↓

http://www.kenteishiken.gr.jp/cont?id=4543



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■■~~選択式1日1問~~
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それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

労働者災害補償保険法

第29条 

政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。

 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他(  a   )災害を被つた労働者 (次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業

 被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の(  b   )の援護、 被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業

 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、 保険給付の適切な実施の確保並びに(  c   )の確保を図るために必要な事業




+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、業務 2、通勤 3、特別 4、業務災害及び通勤 
(b) 1、進学 2、出産 3、就学 4、育児 
(c) 1、賃金の支払 2、行動 3、資金提供 4、財政健全 
__________________________________


 

*********解答***********




(a)  4、業務災害及び通勤   
(b)  3、就学   
(c)  1、賃金の支払 
**********************





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今日は、社会復帰促進等事業からの出題です。

過去10年間で択一式で2回、出題されました。
また、この10年で7回もの法改正があり、今年出題されてもおかしくない条文です。 直近の出題は、H26です。


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