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2017年1月16日月曜日

いよいよ、今週土曜日、勉強会です

資格の大原 社会保険労務士講座

ご訪問ありがとうございます。

今週土曜日、合格ゼミが金沢で開催されます。

この北陸勉強会は、予備校の枠を超え、独学の方はもちろん、あらゆる受験生を来年の社労士合格の応援をいたします。

受験生の方々の交流や、勉強のペースメーカーにも なりますので、是非お友達をお誘いの上、多数ご参加ください!!

まだ座席に余裕があります

詳しくはこちらからどうぞ ↓↓

https://www.saitan.jp/study/hokuriku/



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■■~~選択式1日1問~~
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それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

労働者災害補償保険法 

第22条 

(  a   )は、労働者が通勤(第7条第1項第2号の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病 (厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)にかかつた場合に、当該労働者に対し、その(  b   )に基づいて行なう。
第22条の2 

(  c   )は、労働者が通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に、 当該労働者に対し、その(  b   )に基づいて行なう。



+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、療養給付 2、療養補償給付 3、休業給付 4、休業補償給付 
(b) 1、限度 2、審査 3、請求 4、届出 
(c) 1、療養給付 2、療養補償給付 3、休業給付 4、休業補償給付 
__________________________________


 

*********解答***********




(a)  1、療養給付   
(b)  3、請求  
(c)  3、休業給付 
**********************





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今日は、療養給付と休業給付からの出題です。

過去10年間で択一式で3回出題されました。
直近の出題は、H25です。

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