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2016年12月30日金曜日

今年最後の1日1問です!

資格の大原 社会保険労務士講座


ご訪問ありがとうございます。

さて、今年最後の1日1問です。

重要な条文のみを厳選してお届けしています。

毎年かなりの確率で本試験問題を的中させています。

コツコツとこの1日1問を取り組んだ方には、きっと来年素晴らしい結果が待っていることでしょう♪


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■■~~選択式1日1問~~
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それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

労働者災害補償保険法

第12条

年金たる保険給付の支給を(  a   )すべき事由が生じたにもかかわらず、その(  a   )すべき期間の分として年金たる 保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の 内払とみなすことができる。
年金たる保険給付を(  b   )して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、 その事由が生じた月の翌月以後の分として(  b   )しない額の年金たる保険給付が支払われた場合における当該年金たる 保険給付の当該(  b   )すべきであつた部分についても、同様とする。

  同一の業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病(以下この条において「同一の傷病」という。)に関し、 年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下この項において「乙年金」という。)を受ける 権利を有する労働者が他の年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下この項において「甲年金」という。)を 受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が(  c   )した場合において、 その(  c   )した月の翌月以後の分として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。 同一の傷病に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。)を受ける権利を有する労働者が 休業補償給付若しくは休業給付又は障害補償一時金若しくは障害一時金を受ける権利を有することとなり、 かつ、当該年金たる保険給付を受ける権利が(  c   )した場合において、その(  c   )した月の翌月以後の分として 当該年金たる保険給付が支払われたときも、同様とする。





+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a)  1、減額 2、停止 3、中断 4、消滅 
(b)  1、減額 2、停止 3、中断 4、消滅 
(c)  1、減額 2、停止 3、中断 4、消滅 
__________________________________


 

*********解答***********




(a)  2、停止   
(b)  1、減額   
(c)  4、消滅  
**********************





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今日は、年金の内払いからの出題です。

過去10年間、択一式で3回出題されました。
直近の出題はH25です。

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