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2016年12月23日金曜日

労働安全衛生法終盤です

資格の大原 社会保険労務士講座


ご訪問ありがとうございます。

労働安全衛生法も終盤です。

来週から、いよいよ労災保険法に突入します。

クリスマス等、国民的行事満載の時期ですが、自分を見失うことなく、学習時間を確保して下さい。



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■■~~選択式1日1問~~
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それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

労働安全衛生法

第69条

事業者は、労働者に対する(  a   )及び(  b   )その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を 継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。





+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a)  1、教育相談 2、健康教育 3、健康保持 4、労働教育 
(b)  1、教育相談 2、健康増進 3、健康相談 4、労働教育  
__________________________________


 

*********解答***********




(a)  2、健康教育          
(b)  3、健康相談    
**********************





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今日は、健康教育等からの出題です。

過去10年間、選択式で1回、出題されました。

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