楽天/moba


2016年11月15日火曜日

受験生日記に応募されてはいかがですか?

資格の大原 社会保険労務士講座


~~~~~~~~~~~告知~~~~~~~~~~~~~~~~~
合格に向け「全国会員2017」募集中です♪
詳しくはこちらからどうぞ。
+++ 申し込みはコチラから↓↓+++
    http://hokuben.jimdo.com/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


ご訪問ありがとうございます。

来年まで、今の気持ちを維持するための方法の一つとして、日記をつけるという方法があります。

自分で、ノートに書きつづってもよいのですが、公開して他の受験生に見てもらうというのはいかがでしょうか?

その一つが、最速最短サイトで募集している、受験生日記です。

申し込みはもう始まっています。

ご希望の方は、お早めにどうぞ。

詳しくはこちらからどうぞ。
https://saitan.jp/about_nikki.html

■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■~~選択式1日1問~~
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

労働基準法 
 
第41条

この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、 次の各号の一に該当する労働者については適用しない。  
一   
別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者  
二   
事業の種類にかかわらず(  a   )若しくは管理の地位にある者又は(  b   )の事務を取り扱う者  
三 
  (  c   )又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの






+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a)  1、監督 2、監視 3、経営 4、代表取締役 
(b)  1、特別 2、機密 3、特殊 4、秘書  
(c)  1、監督 2、監視 3、経営 4、代表取締役  
__________________________________


 

*********解答***********




(a)  1、監督    
(b)  2、機密       
(c)  2、監視      
**********************

今日は、第41条 (労働時間等に関する規定の適用除外) より、出題しました。
過去10年間、選択式で3回(H23、H24、H26)、択一式で5回出題されました。
非常に重要な、条文です。
なお、ここにある「行政官庁の許可」とは、所轄労働基準監督署長のことです。

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ

いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!

「人気ブログランキング」

資格(社会保険労務士) ブログランキングへ
「ブログ王は誰だ!」

人気ブログをblogramで分析
↑↑
4つのブログランキングにエントリーしています。

0 件のコメント:

コメントを投稿