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合格に向け「全国会員2017」募集中です♪
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ご訪問ありがとうございます。
さて、当勉強会では来年の合格に向けて第1回の勉強会を開催します。
科目は『労働基準法』です。
参加資格はありません。
どの予備校に通われている方、独学の方、それ以外どなたでも大歓迎です。
この勉強会は、月に一度社会保険労務士の先生をお迎えして、ライブ講義を行うものです。
一人では、モチベーションの維持が難しい
同じ目標を持つ仲間がほしい
このような方を応援する会です。
ぜひ、お気軽にご参加ください。
なお、詳細については、こちらからどうぞ。
http://www.saitan.jp/study/
それでは、1日1問を始めます。
***選択式1日1問***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
第25条
社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の3種とする。
一
( a )
二
1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは 使用人である社会保険労務士の業務の停止
三
( b )処分
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、警告 2、訓戒 3、戒告 4、失格
(b) 1、警告 2、訓戒 3、戒告 4、失格
__________________________________
*********解答***********
(a) 3、戒告
(b) 4、失格
**********************
みんなが欲しかった! 社労士 はじめの一歩 2017年度 (旧:ナンバーワン社労士シリーズ)
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