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2016年10月14日金曜日

年金アドバイザー試験 来週です!

資格の大原 社会保険労務士講座

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さて、タイトルのアドバイザー試験ですが、いよいよ来週に迫ってきました。

受験される方は、順調に学習は進んでいますか?

思うように進んでいない方は、今日から必死に頑張りましょう!

それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。

社会一般 
 
第14条の8 

第14条の6第1項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、厚生労働大臣に対して(  a  ) による審査請求をすることができる。



+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、上申書 2、不服申立書 3、行政不服審査法 4、社会保険労務士法  
__________________________________





*********解答***********




(a)  3、行政不服審査法   
**********************



【CD-ROM付】月刊社労士受験2016年11月号

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