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2016年8月8日月曜日

今日から厚生年金保険法

資格の大原 社会保険労務士講座


ご訪問ありがとうございます。

今週も始まりました♪

今日から第6弾、厚生年金保険法に入ります。
もちろん3問以上正解くださいね。

そして、間違えた箇所はしっかり覚えてください。

後で、もう一度見直せばよいという考えは、キッパリとお捨てください。

本試験までに、何度も見直す時間はもう残されていません。

次回この条文に出会うのは、本試験の時かもしれませんよ。

それでは、1日1問を始めます。




***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

厚生年金保険法 
 

第2条の2

この法律による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、 (  a  )改定の措置が講ぜられなければならない。

第2条の3
厚生年金保険事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、 (  a  )所要の措置が講ぜられなければならない。

第2条の4
  政府は、(  b  )年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支について その現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。
2  前項の財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間とする。
3  政府は、第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、(  c  )、これを公表しなければならない。

__語群______________________________

(a) 1、遅滞なく 2、速やかに 3、早急に 4、即座に  
(b) 1、2 2、5 3、少なくとも、2 4、少なくとも、5   
(c) 1、遅滞なく 2、速やかに 3、早急に 4、即座に   
__________________________________


第6条3、4 

第6条

 適応事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の(  d  )を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。

 前項の(  d  )を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第12条に規定する者を除く。)の(  e  )以上の 同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。


__語群______________________________

(d) 1、同意 2、合意 3、許可 4、認可  
(e) 1、1/2 2、1/3 3、2/3 4、3/4   
 __________________________________


*********解答***********

(a)  2、速やかに     
(b)  4、少なくとも、5  
(c)   1、遅滞なく 
(d)  4、認可  
(e)  1、1/2  
**********************



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