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2016年8月5日金曜日

総まとめ<選択式>国民年金法(最終日)


資格の大原 社会保険労務士講座


ご訪問ありがとうございます。
週末です。

頑張るなら、今です。

本試験まで、できる限り問題を解くことに時間を費やして下さい。

そして、解いた問題は、もう2度と見ることがないということを自覚して下さい。

「一期一会」の精神で、間違った箇所を覚えるようにしましょう。

それでは、1日1問を始めます。


もちろん3問以上正解くださいね。


***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

国民年金法 
 
第49条 


寡婦年金は、死亡日(  a  )において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを 合算した期間が(  b  )以上である夫(保険料納付済期間又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の 保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、 事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が(  c  )以上継続した65歳未満の妻があるときに、その者に支給する。
ただし、その夫が障害基礎年金の受給権者であつたことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたときは、この限りでない。



__語群______________________________

(a) 1、の前月 2、の属する月 3、の前日 4、当日 
(b) 1、5年 2、10年 3、20年 4、25年  
(c) 1、5年 2、10年 3、20年 4、25年  
 
__________________________________


第52条の2 


死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する(  d  )までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、 保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の 4分の1に相当する月数を合算した月数が(  e  )以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。
ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。


__語群______________________________

(d) 1、月の前月 2、月 3、日の前日 4、日 
(e) 1、6月 2、18月 3、24月 4、36月  
__________________________________



*********解答***********

(a)  3、の前日  
(b)  4、25年      
(c)  2、10年  
(d)  1、月の前月   
(e)  4、36月  
**********************



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