楽天/moba


2016年8月28日日曜日

最終チェック

資格の大原 社会保険労務士講座

ご訪問ありがとうございます。

いよいよですね

忘れ物はないですか??

最低でも受験票とお金!

その他
〇筆記用具(B又はHB、消しゴム)
〇腕時計
〇上着等(冷房対策用)
〇身分証明書
〇昼食、お守り等

それでは、最後の1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

国民年金法 
 
法附則第9条の3の2 


当分の間、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、 保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の 四分の一に相当する月数を合算した月数が(  a  )以上である日本国籍を有しない者((  b  )でない者に限る。)であつて、第26条ただし書に該当するもの その他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。
ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 日本国内に住所を有するとき。

 (  c  )年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。




+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、6月 2、18月 3、24月 4、36月  
(b) 1、日本人 2、被保険者 3、外国人 4、破産者  
(c) 1、老齢基礎 2、障害基礎 3、老齢基礎年金又は障害基礎 4、遺族基礎  
 
__________________________________

*********解答***********




(a)  1、6月  
(b)  2、被保険者       
(c)  2、障害基礎  
 **********************
 




いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!

「人気ブログランキング」

資格(社会保険労務士) ブログランキングへ
「ブログ王は誰だ!」

人気ブログをblogramで分析
↑↑
4つのブログランキングにエントリーしています。


0 件のコメント:

コメントを投稿