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2016年8月2日火曜日

総まとめ<選択式>国民年金法(2日目)

資格の大原 社会保険労務士講座


ご訪問ありがとうございます。

私たちホクベンでは、各教科の弱点補強のため、『ミニ模試(100問模試』を作成しています。

「労働基準法・安衛法」「労災保険法」「雇用保険法」「徴収法」「健康保険法」「国民年金法」「厚生年金保険法」「一般常識」に加え「直前模試」もございます。

この模試は、重要過去問を100問ピックアップしています。

社労士合格のためには、過去10年間の過去問の正解率を最低でも90%にしなければならないといわれています。

そこで、このミニ模試を解いて、正解率90%以上なら、その科目は合格という目安に使っていただけます。

ぜひ、ご自身の学習進度チェックにご活用ください。
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hokuben@gmail.com

今週は、国民年金法をお送りします。

それでは、1日1問を始めます。


もちろん3問以上正解くださいね。


***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

国民年金法 
 
第7条 


次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。

日本国内に住所を有する(  a   )歳以上(  b   )歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの (厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて 政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法 に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。以下「第1号被保険者」という。)

 (  c   )年金保険の被保険者(以下「第2号被保険者」という。)


__語群______________________________

(a) 1、18 2、20 3、25 4、30 
(b) 1、55 2、60 3、61 4、65  
(c) 1、国民 2、退職 3、厚生 4、老齢又は退職  
 
__________________________________


第10条 


被保険者でなかつた者が第1号被保険者となつた場合又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者が第1号被保険者となつた場合において、 その者の次に掲げる期間を合算した期間が(  d   )年に満たないときは、その者は、第7条第1項の規定にかかわらず、いつでも、厚生労働大臣の承認を受けて、 被保険者の資格を喪失することができる。

 被保険者の資格を取得した日又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者が第1号被保険者となつた日の属する月から 60歳に達する日の属する(  e   )までの期間



__語群______________________________

(d) 1、10 2、20 3、25 4、30 
(e) 1、翌日 2、月 3、翌月 4、月の前月  
__________________________________




*********解答***********

(a)  2、20  
(b)  2、60 
(c)  3、厚生   
(d)  3、25    
(e)  4、月の前月   
**********************

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