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2016年5月2日月曜日

連休の狭間で

資格の大原 社会保険労務士講座

ご訪問ありがとうございます。

さて、明日から連休の後半です。

計画通りに、進んでいますか?

順調な方は、気を抜かずに、後半も粛々と進めて下さい。

万が一、思い通りにいかなかった方は、気張って遅れを取り戻して下さい。

それでは、1日1問を始めます。



***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

国民年金法 
 
第52条の2 


死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する(  a  )までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、 保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の 4分の1に相当する月数を合算した月数が(  b  )以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。 ただし、(  c  )年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。





+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、月の前月 2、月 3、日の前日 4、日 
(b) 1、6月 2、18月 3、24月 4、36月  
(c) 1、老齢基礎 2、障害基礎 3、老齢基礎年金又は障害基礎 4、遺族基礎  
__________________________________




 



*********解答***********





(a)  1、月の前月  
(b)  4、36月      
(c)  3、老齢基礎年金又は障害基礎  
**********************


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今日は、死亡一時金の支給要件からの出題です。

過去10年間で、択一式で9回も出題されています!

直近の出題はH27です。

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