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2016年4月29日金曜日

連休スタート♪

資格の大原 社会保険労務士講座

ご訪問ありがとうございます。

連休初日です。

さて、本試験の申し込みは、もうお済みですか?

締切は、5月31日(火)です。

昨年と比べると、 試験開始時間の変更(10時着席 10時半開始) や、 試験実施順など(選択式から開始)けっこう変更がありました。

この機会に、ご確認下さい。

それでは、1日1問を始めます。



***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

国民年金法 
 
第49条 


寡婦年金は、死亡日(  a  )において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを 合算した期間が(  b  )以上である夫(保険料納付済期間又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の 保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、 事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が(  c  )以上継続した65歳未満の妻があるときに、その者に支給する。
ただし、その夫が障害基礎年金の受給権者であつたことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたときは、この限りでない。




+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、の前月 2、の属する月 3、の前日 4、当日 
(b) 1、5年 2、10年 3、20年 4、25年  
(c) 1、5年 2、10年 3、20年 4、25年  
__________________________________




 



*********解答***********




(a)  3、の前日  
(b)  4、25年      
(c)  2、10年  
**********************


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今日は、寡婦年金の支給要件からの出題です。

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直近の出題はH27です。

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