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2016年4月14日木曜日

不覚にも

資格の大原 社会保険労務士講座

ご訪問ありがとうございます。

私の周りで、体調不良の方が多くなっている事をお伝えしたのですが・・・

私は、今朝から鼻水が止まりません(汗)

受験生のみなさんはくれぐれもお体にご自愛下さい。

それでは、1日1問を始めます。



***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

国民年金法 
 
第19条 


年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、 その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と(  a  )していたものは、(  b  )、 その未支給の年金の支給を請求することができる。

前項の場合において、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であつたときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、 又はその額の加算の対象となつていた被保険者又は被保険者であつた者の(  c  )は、同項に規定する(  c  )とみなす。





+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、同居 2、生計を同一に 3、生計を同じく 4、別居 
(b) 1、自己の名で 2、連名で 3、個別に 4、2週間以内に  
(c) 1、妻 2、配偶者 3、子 4、妻又は子  
__________________________________




 



*********解答***********




(a)  3、生計を同じく  
(b)  1、自己の名で 
(c)  3、子   
**********************


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今日は、未支給年金 からの出題です。

過去10年間では、択一式で6回出題されています。
直近の出題はH26です。
直近の出題は、H27です。

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