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2016年2月3日水曜日

豆まき

資格の大原 社会保険労務士講座

ご訪問ありがとうございます。

ウィキメディアによると

『節分(せつぶん/せちぶん)は、雑節の一つで、各季節の始まりの日(立春・立夏・立秋・立冬)の前日のこと。 節分とは「季節を分ける」ことをも意味している。江戸時代以降は特に立春(毎年2月4日ごろ)の前日を指す場合が多い。』

とのことでした。

春が近づいているという、ことなのでしょうか?

まだまだ寒い日は続いていますが、着実に春は近づいています。

それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

雇用保険法 

第13条 
基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前(  a   )間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き 30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を (  a   )に加算した期間(その期間が(  b   )を超えるときは、(  b   )間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、 次条の規定による被保険者期間が通算して(  c   )以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。




+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、1年 2、2年 3、3年 4、4年 
(b) 1、1年 2、2年 3、3年 4、4年 
(c) 1、3箇月 2、6箇月 3、12箇月 4、1年6箇月   
__________________________________


 

*********解答***********




(a)  2、2年  
(b)  4、4年   
(c)  3、12箇月  
**********************


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