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2016年2月29日月曜日

今日は4年に1度の珍しい日です

資格の大原 社会保険労務士講座

ご訪問ありがとうございます。


現在雇用保険法をお届けしていますが、3月2日あたりから、健康保険法に入ろうと思います。

今年はうるう年なのですね。

1日得したと思って今週も頑張りましょう。

さて、2016ホクベン≪スタートキャンペーン≫ですが、本日締切です。

ぜひこの機会にご検討下さい。

詳しくは、問題を解いたあとのPRをご覧下さい♪


それでは、1日1問を始めます。





***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

雇用保険法 
 
第61条の6 


介護休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族(当該被保険者の配偶者、父母及び子 (これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。以下この条において同じ。)を 介護するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前(  a   )間(当該休業を開始した日前(  a   )間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由に より引き続き(  b   )日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を (  a   )に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して(  c   )箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。




+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、1年 2、2年 3、4年 4、5年 
(b) 1、10 2、20 3、30 4、45 
(c) 1、1 2、4 3、6 4、12 
__________________________________




 



*********解答***********




(a)  2、2年  
(b)  3、30    
(c)  4、12    
**********************



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今日は、介護休業給付金 からの出題です。

過去10年間、択一式で5回出題されました。


直近の出題は、H27です。

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